法人のお客様へ
人材開発支援助成金
特別訓練コースの利用について
厚生労働省による人材開発支援助成金・特定訓練コースを利用することができます。
人材開発支援助成金とは厚生労働省による「事業内の職業能力開発計画を立て、計画に沿って
従業員に職業訓練を実施する事業主を支援する制度です。
技能訓練を実施する法人に対して、訓練期間中の賃金の一部、訓練経費を助成する制度になります。
そのため人材開発支援助成金を利用できるのは、雇用保険適用事業所である法人しか利用できません。
対象者
- 事業所の雇用保険被保険者となった日から5年を経過していない※労働者
- 35歳未満
※非正規雇用者で一定年数雇用された方を正社員化して訓練を実施した場合も、助成金の対象者となります。
対象講習
- 「2等初心者」コース⇒ 10時間以上の業務に関連する講習
(ドローンを仕事で使う・外部講師によるOJT)
助成金
- 中小企業は20万円/人(上限)、大企業は11万円/人(上限)
※講習費用の45%が上限
その他
- 受講の1か月前に労働局に申請が必要
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モビナビドーム現地(津市桜橋3丁目401)